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【目的】 |
(1)苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、入居者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援する。 (2)苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る。 |
【苦情申立の方法】 |
面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。 また、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 |
【苦情解決体制】 |
苦情解決責任者 : 施設長 苦情受付担当者 : 特別養護老人ホーム…生活相談員 ショートステイ …生活相談員 デイサービス …デイサービス生活相談員 居宅介護支援事業所…管理者 第三者委員 : 外部の2名の方へ委任 |
【手順】 |
1.利用者への通知 2.苦情の受付 3.苦情受付の報告・確認 4.苦情解決に向けての話し合い 5.苦情解決の記録・報告 6.解決結果の公表 |